居宅介護支援事業所のご利用
 
 
特別養護老人ホームのご利用

介護保険制度(平成12年4月)スタート時は、入所は原則申し込み順で決められていました。そのため予約的な申し込みが急増し、入所の必要性が高い人がなかなか入所できないという状況に有りました。そこで施設運営基準の一部が改正され、介護の必要度やご家族様などの状況に応じて、次のとおり優先的に入所が認められることに改められました。

 
■優先入所基準の概要
概ね65歳以上の高齢者で、『要介護度4、5』・『介護者がいない方』・『介護者が高齢な方』・『介護者が両親など複数の方を介護している方』・『住宅が無かったり、立ち退きを迫られている方』・『認知症による行動障がいのある方』など、何れかに該当され、必要度が高いと認められる場合、優先して入所されることになりました。
 

この指針に基づいて入所決定が行われることで、入所の必要性が高い方から入所できるだけでなく、入所決定過程の透過性・公平性が確保されることで、入所決定に係る待機者の皆さまの不安の解消に役立つものと考えております。

 
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